医療対話推進研修と患者サポート NPO法人「架け橋」

患者サポート体制充実加算とは

患者サポート体制充実加算とは

平成24年度の診療報酬の改定に伴って、患者サポート体制の充実加算が新設されました。
患者サポート体制の充実加算が施設として承認を受けるには、以下の基準を満たす必要があります。
なお、専任の担当者の配置が条件となっていますが、該当職種は幅広く設定されています。

 

1.患者サポート体制充実加算施設基準

(1) 当該保険医療機関内に患者またはその家族(以下「患者等」という。)から疾病に関する医学的な質問並びに生活上及び入院上の不安等、様々な相談に対応する窓口を設置していること。

(2) (1)における当該窓口は専任の医師、看護師、薬剤師、社会福祉士又はその他医療有資格者等が当該医療保険機関の標榜時間内のにおいて常時1名以上配置されており、患者等からの相談に対して相談内容に応じた適切な職種が対応できる体制をとっている必要がある。なお、当該窓口は区分番号「A234」に掲げる医療安全対策加算に規定する窓口と兼用であっても差し支えない。

(3) (1)における相談窓口に配置されている職員は医療関係団体等が実施する医療対話仲介者の要請を目的とした研修を修了していることが望ましい。

(4) 当該保険医療機関内に患者等に対する支援体制が整備されていること。なお、患者等に対する支援体制とは以下のことをいう。
ア 患者支援体制確保のため、(1)における相談窓口と各部門が十分に連携していること。
イ 各部門において、患者支援体制に係る担当者を配置していること。
ウ 患者支援に係る取組の評価等を行うカンファレンスが週1回程度開催されており、必要に応じて各部門の患者支援体制に係る担当者等が参加していること。
エ 各部門において、患者等から相談を受けた場合の対応体制及び報告体制をマニュアルとして整備し、職員に遵守させていること。
オ (1)における相談窓口及び各部門で対応した患者等の相談件数及び相談内容、相談後の取扱い、その他の患者支援に関する実績を記録していること。
カ 定期的に患者支援体制に関する取組みの見直しを行っていること。

(5)当該保険医療機関内の見やすい場所に、(1)における相談窓口が設置されていること及び患者等に対する支援のため実施している取組を掲示していること。
また、当該保険医療機関の入院患者について、入院時に文書等を用いて(1)における相談窓口について説明を行っていること。

(6)公益法人日本医療機能評価機構等、第三者の評価を受けていることが望ましい。

2. 届け出に関する事項

患者サポート体制充実加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式36を用いること。

※診療報酬点数表 改正点の解説 平成24年4月版 医科・調剤 824頁より抜粋

 

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